DETAIL
現在の二一会は、会員数500名超の会派です。
東京弁護士会及び日本弁護士連合会の会務運営を支える中核的な会派の一つであるとともに、若手弁護士を主体とした研究部を中心に法律研究・研修に力を入れて活動している点に特徴があります。
二一会は、単独の会派としても活発に活動していますが、東京弁護士会内において、法曹大同会、東京法曹会とともに、法曹親和会を構成しており、法曹親和会の一員として、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の人事・政策について幅広い活動を行っています。
◆ 二一会慶弔ガイドライン
(令和3年11月16日執行部会決定)
本会会員の慶事についてはガイドラインによる。
第1条 本会は,会員が結婚するときや従位,叙勲等を受け祝意を表することが相当と認めるときには,祝金または祝品を呈することができる。
2 祝金は金3万円を上限とする。
3 祝品の取得に支出することのできる金額は3万円を上限し,幹事長が決するとする。
第2条 本会は,会員またはその配偶者が死亡したときは,弔電,供花または弔意金を呈することができる。
2 弔慰金は金1万円とする。
3 弔電,供花及び弔意金を併せて呈することができる。ただし,支出総額の上限は金3万円とする。
第3条 本会は,会員が疾病により1か月以上の長期に亘り療養し,その間業務に従事することが能わなかった場合には,見舞金を呈することができる。
2 見舞金は金1万円とする。
第4条 祝金,祝品,供花,弔慰金または見舞金の支給,額及び時期については,幹事長が諸般の事情を勘案して決するものとする。
2 幹事長は,本ガイドラインに基づき祝金等の支出を行う場合には,副幹事長から意見を徴しなければならない。
附則
本ガイドラインは,令和3年11月1日から施行する。
◆ 二一会 個人情報の取り扱いについて(内規)
(令和3年11月16日執行部会決定)
(定義)
第1条 ここで用いる用語の定義は,個人情報保護法(以下「法」という。)その他関連する法令の定めによるものとする。
(利用目的:法15条1項)
第2条 本会は,本会の正会員及び客員会員(以下まとめて「本会会員」という。)の氏名,読み仮名,性別,弁護士登録番号,修習期,所属弁護士会,事務所住所,事務所電話番号,事務所FAX番号,メールアドレス,役職履歴及び慶弔に関する情報を取得し,次の目的で利用する。
(1)総会その他の行事の本会会員への通知及び報告
(2)会務運営に関する本会会員への依頼及び会費納入その他の本会会員への請求
(3)本会会員名簿の作成及び本会会員への配布
(4)その他本会会員に関係する情報の提供
第3条 本会は,本会会員の会費納入履歴について,本会の人事その他の運営に供する目的で利用する。
(共同利用:法25条5項3号)
第4条 本会は,第2条柱書に定める個人情報について,法曹親和会及び親和全期会との間で,第2条各号(但し「本会会員」は「法曹親和会会員」又は「親和全期会会員」に読み替える)に定める目的で,共同して利用する。
(個人情報取扱責任者:法32条1項ほか)
第5条 本会の保有する個人情報の管理及び共同利用の責任者並びに本会会員本人からの開示,訂正等及び利用停止等の請求先は,本会事務局長とする。
附則
本内規は,令和3年11月1日から施行する。